安全メモ
立ち上がり管の中は、電気や通信のケーブルの通り道です。もたれない・登らない・自転車や荷物を立てかけない・ロープをくくり付けない。管が浮いている、カバーが割れている、根元が開いているのを見かけたときは、近くの電柱番号札を控えて電力会社へ連絡してください。


でんチュンの解説
電柱の根元から上へ、柱に沿って太い管が何本も立っているのを見たことはないかな。あれがケーブルの立ち上がり。地中を通ってきたケーブルが柱を上って空の電線につながる、地中と架空の乗りかえ口なんだ。
「立ち上がり」は、国の省令にも出てくる言葉だよ。道路法施行規則の第四条の四の二には、埋める深さの決まりの対象から外れるものとして「電線の立ち上がり部分」が挙げられている。
管にも名前があるよ。配電資材メーカーの公開カタログには、自在バンドの用途として「ケーブル立上り管及び変圧器直付金物等を取り付ける場合に使用します」と書かれている。ケーブル立上り管。あの太い管の呼び方だね。
どこまで管で包むかも公開されているんだ。関西電力送配電の「伝送路設備共架工法基準」には、立ち上げ通信線は地表上2mまでの部分を亜鉛メッキ鋼管等の鋼管で保護し、その鋼管は地表上1.8m〜2mの位置で自在バンドにより電柱へ堅ろうに支持する、と書かれている。同じ基準には、電柱の表面に密着して施設すること、足場ボルトから0.1m以上離すことも並んでいるよ。
管が何本も並んでいるのは、持ち主がちがうからかもしれないね。同じ基準では、電力系の立ち上げ電線と通信系の立ち上げ通信線は原則として同じ電柱を避け、やむを得ず同じ柱に施設するときは電柱を挟んで対向側に施設する、とされている。ただ、何本付けるかを決めた公開資料は見つからなかったよ。
無電柱化した通りの端でも、立ち上がりは主役だよ。千葉市の電線共同溝設計要領では、地中の電線と区間の外の既設の架空線を結ぶ管路を「連系管路」と呼び、「連系管路を立上げる場合は、電柱所有者の了解を得る」と書かれている。沖縄地区電線共同溝マニュアルの管種の表には、配管用炭素鋼鋼管は「電柱立上り箇所で使用」とあるよ。
管の中は、電気やケーブルの通り道だよ。もたれない・登らない・自転車を立てかけない。管が浮いている、カバーが割れているのを見つけたら、近くの電柱番号札を控えて電力会社へ連絡してね。
地面の下の道と、空の道。その乗りかえ口が、この太い管なんだ。でんチュンは空の道しか使わないけどね。
図解
実際のようす

見分けるヒント
- 柱に沿って立つ太い管。地中のケーブルが柱を上って架空の線へつながる、地中と架空の乗りかえ口
- 電力会社の公開基準では、地表上2mまでを亜鉛メッキ鋼管等で保護し、鋼管は地表上1.8m〜2mの位置で自在バンドにより電柱へ堅ろうに支持するとされている(関西電力送配電)
- 電力の立ち上げと通信の立ち上げは原則べつの柱。やむを得ず同じ柱に施設するときは「電柱を挟んで対向側」(同上)
- 国の省令にも「電線の立ち上がり部分」という言葉が出てくる(道路法施行規則 第四条の四の二)
よくある質問
電柱の根元にある太い管は何ですか?
ケーブルの立ち上がり(ケーブル立上り管)だよ。地面の下を通ってきたケーブルが、この管の中を通って柱を上り、空の電線につながるんだ。配電資材メーカーの公開カタログにも、自在バンドの用途として「ケーブル立上り管…を取り付ける場合に使用します」と書かれているよ。
管が何本も並んでいるのはなぜ?
本数を決めた公開資料は、調べた範囲では見つからなかったんだ。ただ、関西電力送配電の共架の基準では、電力系の立ち上げ電線と通信系の立ち上げ通信線は原則として同じ電柱を避け、やむを得ず同じ柱に施設するときは電柱を挟んで対向側に施設する、とされているよ。持ち主や役割がちがう線が、それぞれの管を使っているんだね。本数から中身を当てることはできないから、決めつけないでね。
管はどこまで付いているの?
関西電力送配電の基準では、立ち上げ通信線は地表上2mまでの部分を亜鉛メッキ鋼管等の鋼管で保護し、その鋼管は地表上1.8m〜2mの位置で自在バンドにより電柱へ堅ろうに支持する、とされているよ。手が届く高さを鋼の管で守る、という考え方だね。そこから上はケーブルが柱の表面に密着して上っていくんだ。
関連する項目
くわしい読みもの
参考にした公開情報
- 関西電力送配電「伝送路設備共架工法基準」第11条・第12条・図13(PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 東京電力パワーグリッド「有線電気通信設備等電線施設共架技術基準」(PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 大谷工業「配電通信カタログ No.HT-003」(自在バンド=ケーブル立上り管/PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 道路法施行規則 第四条の四の二(電線の占用の場所/e-Gov 法令検索)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 千葉市「電線共同溝設計要領 第四版」用語の定義・特殊部の設計条件(PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 沖縄ブロック無電柱化推進協議会「沖縄地区電線共同溝マニュアル」管種の表(PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 国土交通省 関東地方整備局「電線共同溝の設備」(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 国土交通省 道路局「道路事業と併せた電線共同溝整備に関するガイドライン」(関係法令の抄録/PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
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