安全メモ
ハンドホールのふたは道路の一部で、下には電気や通信のケーブルが通っています。開けようとしない・すき間に棒やバールを差し込まない・上に立って遊ばない。ふたがガタついている、浮いている、へりが欠けているのを見かけたら、近づかずに大人に伝えてください。


でんチュンの解説
電線を地下にうつした通りの歩道で、四角い鉄のふたがはめ込まれているのを見たことはないかな。中までまわりと同じ舗装で埋められていて、黒っぽい枠だけがくっきり見えるんだ。名前はハンドホール。地中の電線の、つなぎこみや点検のための出入口だよ。
国土交通省関東地方整備局のマニュアル(案)の用語の定義には、電線共同溝は「幹線管、引込み管とそれらを接続するハンドホール部から構成される」と書かれているよ。管と管をつなぐ節目、それがハンドホール。歩道の地上機器のすぐそばにあることが多いんだ。
法令にも出てくる言葉だよ。道路法施行規則の第四条の四の二には「マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝…に収容される電線を…埋設する場合」という一節がある。電気通信事業法施行令の別表第一にも「ハンドホール又はマンホール1個ごとに」という区分が出てくるよ。
道路の設計では、別の呼び名も使われているよ。千葉市が公開している電線共同溝設計要領では、この部分を「特殊部」と呼び、分岐部と接続部を総称する言葉と定義しているんだ。
ふたのへりに「T-25」と鋳出されていることがあるよ。同じ設計要領の表では、特殊部の本体部・鉄蓋部の設計荷重はT-25、地上機器桝の鉄蓋部はT-8と書き分けられている。鉄蓋メーカーの公開資料では、T-25は総重量25t(250kN)に応じた区分と説明されているよ。
じゃあマンホールとのちがいは。公的な資料では「マンホール、ハンドホール」と並べて書かれているけれど、寸法などで線引きを決めた公開資料は、調べた範囲では見つからなかったんだ。関東地方整備局のマニュアル(案)には、作業をする人が「ハンドホール部に入溝して」点検や工事をする、という書き方もある。「手しか入らない」とは決めつけないでおこうね。
ふたは道路の一部だよ。開けようとしない・こじらない・上に立たない。ガタついている、浮いている、へりが欠けているのを見つけたら、近づかずに大人に伝えてね。
歩道の箱ばかり見ていたけれど、足元にも電気の通り道があったんだ。でんチュンは上から見ているから、この四角には前から気づいていたよ。
図解
実際のようす

見分けるヒント
- 歩道の四角い鉄のふたは、地中の電線をつなぎこみ・点検するための出入口。地上機器のすぐそばにあることが多い
- 国の資料では、電線共同溝は「幹線管、引込み管とそれらを接続するハンドホール部から構成される」と説明されている(関東地方整備局)
- 道路の設計要領での呼び名は「特殊部」。分岐部と接続部を総称する言葉と定義されている(千葉市の公開要領)
- マンホールとの線引きを決めた公開資料は、調べた範囲では見つからなかった。公的資料では「マンホール、ハンドホール」と並べて書かれている
よくある質問
歩道にある四角い鉄のふたは何ですか?
電線を地下にうつした通りなら、ハンドホールのふたかもしれないよ。地中の電線をつなぎこんだり点検したりするための出入口なんだ。国土交通省関東地方整備局のマニュアル(案)では、電線共同溝は「幹線管、引込み管とそれらを接続するハンドホール部から構成される」と説明されているよ。ただ、道路の下には水道やガスや下水のふたもあるから、四角いふたを全部ハンドホールと決めつけないでね。
ふたに書いてある「T-25」は何の意味ですか?
ふたの強さの区分だよ。千葉市が公開している電線共同溝設計要領の表では、特殊部の本体部・鉄蓋部の設計荷重をT-25、地上機器桝の鉄蓋部をT-8と書き分けているんだ。鉄蓋メーカーの公開資料では、T荷重は総重量に応じた区分で、T-25は25t(250kN)と説明されているよ。歩道のふたでも、車が乗り上げることを考えた区分が選ばれているんだね。
マンホールとハンドホールは何がちがうの?
はっきり書いてある公開資料は、調べた範囲では見つからなかったんだ。道路法施行規則や電気通信事業法施行令では「マンホール、ハンドホール」と並べて書かれていて、別のものとして扱われている、というところまでは分かるよ。ただ、関東地方整備局のマニュアル(案)には、作業をする人が電線共同溝の「ハンドホール部に入溝して」点検や工事をするという書き方もあるから、「手しか入らないのがハンドホール」と決めつけることはできないんだ。
関連する項目
くわしい読みもの
参考にした公開情報
- 国土交通省 関東地方整備局「電線共同溝・情報ボックス 管理マニュアル(案)Ver.2 TYPE-B」用語の定義(PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 国土交通省 関東地方整備局「電線共同溝の設備」(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 千葉市「電線共同溝設計要領 第四版」用語の定義・特殊部の設計条件(PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 道路法施行規則 第四条の四の二(電線の占用の場所/e-Gov 法令検索)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 電気通信事業法施行令 別表第一(土地の使用料/e-Gov 法令検索)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(e-Gov 法令検索)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 国土交通省 道路局「道路事業と併せた電線共同溝整備に関するガイドライン」(関係法令の抄録/PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- カネソウ「T荷重について」(鉄蓋メーカーの公開ページ)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 沖縄ブロック無電柱化推進協議会「沖縄地区電線共同溝マニュアル」管種の表(PDF)(外部リンク・新しいタブで開きます)
- 東京都建設局「FAQ〜よくある質問〜」(東京の無電柱化)(外部リンク・新しいタブで開きます)
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